厚生労働省介護保険,給付,加入

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厚生労働省介護保険について

『厚生労働省介護保険』について解説します。 介護全般に関わってくる保障制度のことを、『厚生労働省介護保険』と呼んでいます。 40歳以上の人は全て被保険者となっています。 つまり、40歳以上の人は介護保険の加入料を払わなければなりません。 そして、加入料を支払っていれば、その人が介護が必要だと認定されたときには、介護保険の被保険者である ということで、その介護サービスの費用の負担が10%で済むことになります。 40歳以上64歳未満の人は第2号被保険者とされ、65歳以上の人は第1号被保険者とされています。 第1号被保険者(65歳以上の人)は、必要と認定された場合には、 必要と思われるサービスを介護制度を使って利用することができます。 そして、第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)は、特定の病気が原因で、 介護が必要と認められたときに限り、厚生労働省介護保険を使って介護サービスを利用することが できるようになっています。 これからは、高齢化がさらに進んで、介護が必要な人が増えてくることと思います。 そのため、これからさらに広く有効に利用されていくことになるでしょう。

介護保険の給付について

介護保険の保険給付には、利用できるサービスメニューなどによって、サービス利用の支払いが1割だけの『現物給付』と、利用者がいったん全額を自己負担し、保険が負担するべき分を市役所へ請求する『現金給付』とがあります。医療保険と同様になっています。 要介護状態の区分に応じた上限(支給限度基準額)を超えてサービスを利用すると、超えた分については全額自己負担となります。

介護保険の加入について

65歳以上の人の場合には、第1号被保険者となります。
保険料についてです。
各々の、所得に応じて保険料が設定されます。年金が年額18万円以上の人は、年金から天引きとなり、18万円未満の人は個別に納めることになっています。
納付の利便性のため、年に一度、特別徴収(年金から天引き)の見直しを行っています。
介護保険料を特別徴収できる年金の対象は、従来の老齢基礎年金、退職年金に加えて、遺族年金、障害年金まで拡大されています。 また、納付の手間を省くために、特別徴収となる対象の把握を、従来の年1回から複数回に設定しています。 さらには、生活保護受給者の介護保険料は、福祉事務所等が直接保護費から納付できるようになっています。

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