社会保険国民健康保険 保険料金額 手続き 加入 扶養

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社会保険国民健康保険について

『国民健康保険』について解説します。
国民健康保険への加入は、日本国内に在住している人であれば、職場の健康保険に加入している人や 生活保護を受けている人を除き、すべての人に義務付けられています。
「国民健康保険」は、突然病気になったり、ケガをしてしまったときなどにかかる 医療費や治療費に備えて、国民のみんなで収入に応じた金額を払うことで出費の大部分をまかなうと いう、相互扶助の精神から生まれた制度のことです。厚生労働省が運営しています。

「国民健康保険」に加入して、被保険者になると、国民健康保険証 を受け取ることができます。そして、病気やケガなどをして医療機関にかかるときに 窓口に提示することによって、その医療機関での医療行為または治療にかかった医療費や治療費の自己負担割合が3割程度になります。 7割は自治体の負担となります。

また、就職をした場合には、新たに職場で加入することになり、 その場合は14日以内に届け出が必要とされています。反対に、会社で加入していたものの 退職などにより、不加入となったときには、国民健康保険に入ることが義務づけられています。 なんらかの理由により、加入するのを忘れていたときなどに、医療機関にかかった場合には、かかった医療費が全額自己負担となってしまうので、きちんと 加入しておくことが大切です。健康だからという理由で医療機関にかかる予定がないという方でも、万が一のときの為にきちんと加入しておきましょう。 公が運営している国民のための制度です。

国民健康保険料金額

国民健康保険料金額は、住んでいる市区町村によって全く異なります。
というのも、各市区町村が法令に基づいた所得割・資産割・均等割・平等割の4つから 組合わせを決定して、一世帯当たりの年間保険料を算出しているのです。 組み合わせ、各項目の金額・パーセンテージは、各市町村がそれぞれに定めることになっていす。

国民健康保険 手続き

次のようなときは、世帯主が14日以内に役所へ届出をしなくてはなりません。
加入の届出が遅れると、保険料をさかのぼって納付するようになります。

・他市区町村から転入、または他市区町村へ転出するとき
・職場の健康保険をやめる、または加入するとき
・子供が生まれたとき、家族が死亡したとき
・生活保護を受けるとき、生活保護をやめるとき
・外国人が加入するとき、やめるとき
・住所、世帯主、氏名に変更があったとき
・保険証を紛失、汚してしまったとき
・長期の旅行などによって別の保険証が必要となるとき
・退職者医療制度に該当したとき、しなくなったとき

国民健康保険 加入

国民健康保険に加入するときや、辞めるとき、変更などがあるときは、必ず各市町村役所へ14日以内に届けるようにしてください。

国民健康保険 扶養

勤務していた会社を辞めると、健康保険が使えなくなります。 退職後には、それまでの会社の任意保険制度に加入するか、国民健康保険に入るかを選択しなければなりません。 任意保険制度というのは、勤めていた会社の保険に2年間に限って加入できるという仕組みです。 国民健康保険は、自分が住んでいる各市町村(自治体)が運営する健康保険です。 アルバイト・パートなどの低所得で生計を立てている場合や無収入の場合には、親族の扶養に入るということができます。 被扶養者になると、保険料を払わなくても保険を使うことができます。

被扶養者として、認てられる条件には下記のようなものがあります。
■収入の基準
1.同居している場合
年間収入が130万円未満かつ被保険者の収入の半分以下であること。
2.別居している場合
年間収入が130万円未満かつ被保険者の援助額以下であること。
この年収は、定期的な収入がなくなった時点で、扶養にはいることができます。
ですので、退職後などによる離職時にも、保険を使って医療を受けることができます。
健康保険の制度を有効活用して、老後も安心して医療を受けましょう。

■被扶養者になれる親族の範囲
1.生活の面倒をみてもらっている直系尊属
2.生活の面倒をみてもらっている配偶者(含む内縁関係)
3.生活の面倒をみてもらっている子、孫、弟妹
4.1〜3以外で同居し、かつ生活の面倒を見てもらっている3親等以内親族。
5.内縁関係にあり同居しておる配偶者の父母および子

国民健康保険法

国民健康保険法は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的として、昭和33年旧国民健康保険法(昭和13年制定)を全面改正して制定された法律である。旧国民健康保険法は「健康保険法」によって対象から外されていた農民層の救済を目的とする。と定められています。

構成は、下記のようになっています。
第一章 総則(第1条 - 第4条)
第二章 市町村(第5条 - 第12条)
第三章 国民健康保険組合
第一節 通則(第13条 - 第22条)
第二節 管理(第23条 - 第31条)
第三節 解散及び合併(第32条 - 第34条)
第四節 雑則(第35条)
第四章 保険給付
第一節 療養の給付等(第36条 - 第57条の3)
第二節 その他の給付(第58条)
第三節 保険給付の制限(第59条 - 第63条の2)
第四節 雑則(第64条 - 第68条)
第四章の二 指定市町村の安定化計画(第68条の2)
第五章 費用等
第一節 費用の負担(第69条 - 第81条)
第二節 退職被保険者等に係る被用者保険等保険者の拠出金(第81条の2 - 第81条の9)
第三節 社会保険診療報酬支払基金の退職者医療関係業務(第81条の10 - 第81条の12)
第六章 保健事業(第82条)
第七章 国民健康保険団体連合会(第83条 - 第86条)
第八章 診療報酬審査委員会(第87条 - 第90条)
第九章 審査請求(第91条 - 第103条)
第九章の二 保健事業等に関する援助等(第104条・第105条)
第十章 監督(第106条 - 第109条)
第十一章 雑則(第110条 - 第120条)
第十二章 罰則(第121条 - 第128条)
附則

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