社会保険 扶養 家族

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社会保険の扶養家族について

『社会保険の扶養家族』について解説します。

社会保険において、扶養家族と呼ばれる認定者が社会保険の料金を支払うことなく、 給付が受けることができるという仕組みを社会保険の扶養といいます。 そして、扶養者である家族を扶養家族といいます。

社会保険の扶養に入るためには、どのような条件が必要になるのでしょうか。 社会保険の扶養者に入ることができる親族の範囲は、大きくわけて 「生活の面倒を見てもらっている人」「同居していて、生活の面倒を見てもらっている人」 と二つあります。

一つ目の「生活の面倒を見てもらっている人」というのは、父母や祖父母などの直系尊族、内縁関係を含む 配偶者、子供や孫及び妹弟の範囲に該当する人が社会保険の扶養者認定範囲です。

二つ目の「同居していて、生活の面倒を見てもらっている人」というのは、 3親等以内の親族であるか、内縁関係にある配偶者の父母や子供も社会保険の扶養者認定範囲となっています。

また、社会保険の扶養家族になるためには、収入も大きく関わっています。 同居している場合には、その親族の年間収入が130万円未満であること、 本人の年間収入の半分以下であることが条件であり、別居している場合であれば、 その親族の年間収入が130万円未満であることと、本人からの援助額以下であること、 という条件にあてはまれば、社会保険の扶養に入ることができます。 扶養家族も同義です。

社会保険についてwikipediaによる解説

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
社会保険(しゃかいほけん)とは、社会保障の分野のひとつで、国民が生活する上での疾病、老齢、失業、労働災害、介護などの事故(リスク)に備えて、事前に強制加入の保険にはいることによって、事故(リスク)が起こった時に現金又は現物給付により生活を保障する相互扶助の仕組みである。日本では、医療保険、年金保険、労災保険、雇用保険、介護保険の5種類の社会保険がある。

概要:保険とは、事故(リスク)に備えて、社会生活を営む人が多数集まり、財貨を拠出(保険料)して、共通の準備財産をつくり、それによって個人の経済生活を安定したものにしようとする仕組み(保険方式)である。保険料を主体としてできあがった財産を中心に一つの集団(保険集団)が組織され、保険集団の運営主体(保険者)と参加者(被保険者)の関係(保険関係)が生じる。あらかじめ取り決められた共通の条件(保険事故)が生じた場合に限って保険給付の支払いが行われる。 日本の社会保険は、それぞれの保険集団が、そのグループ構成員に強制加入を求めて、全国民(国民皆保険・皆年金)を包みこんでいる。社会保険の財源は保険料中心であるが、保険料以外の主なものには国庫負担金がある。また、医療保険や介護保険の場合は、被保険者等が支払う一部負担金もある。保険料は、被用者保険では被保険者本人のみならず事業主も負担している。また、保険料を軽減するために国や地方公共団体も費用の一部を負担しているが、これは低所得者も含めて保険集団としてのまとまり(相互扶助・社会連帯)を作る側面がある。

社会保険の特色:社会保険は、日本の社会保障制度の中で中核的な存在であり、生活保護が公費(税)による給付を行う救貧制度であるのとは違い、保険のしくみを利用して一定の事故に対する給付を行う防貧制度である。また、個人の努力では救済しきれない経済的損失を、国家または社会が集団の力で救済するという社会的目的のために、私的保険とは違う特色を持つ。

生活保護との違い:生活保護(公的扶助)が、実際に困窮に陥った場合に最低生活を保障する制度(救貧制度)であるのに対し、社会保険は、生活上のリスクによる困窮を予め防ごうとする制度(防貧制度)である。
生活保護は、一定の保護要件にあてはまる人は、すべて扶助の対象にし、また困窮の原因が何の事故によるものかを問わない「無差別平等の原理」に基づいて行われる。社会保険は、被保険者である人、また保険料を負担したことのある人に限って給付の対象とし、あらかじめ決められた保険事故に限り給付が行われる。 生活保護は、一定の保護基準が決まっており、多くの場合、均等の扶助が行われる「最低生活保障の原理」に基づいて行われる。社会保険は、現実の生活レベルの保障を目標とし、生活費給付の場合、その給付額は、基本的に賃金所得に比例する。 生活保護は、保護を受ける人は、自分の能力、その人が利用できる資産や他の社会保障の制度等をフルに活用して、なお最低生活の水準に達しない場合に、その足りない部分を扶助される。また、民法上の扶養義務が扶助に優先し、扶助を受けるには、いつも資産調査が行われる。これらの「保護の補足性の原理」に基づいて生活保護が行われる。社会保険は、一定の要件を備えれば、資産や能力に関係なく給付が行われる。

民間保険との違い:民間保険(私的保険)が、三つの原則(給付・反対給付均等の原則、保険技術的公平の原則、収支相当の原則)を保険のしくみの基礎としているのに対して、社会保険(公的保険)では、この原則は貫かれていない。これは、目的の一つが、所得の再分配にあるからである。 民間保険は自由加入制であるが、社会保険は、一定の要件に該当する者を当然の対象とする強制加入を原則とする。 民間保険は、保険契約者の個別的な経済需要と保険料支払い能力により、保険給付額が決定される「給付・反対給付均等の原則」であるが、社会保険は、平均的社会的必要に基づいて保険給付額が決定される。 民間保険は、事故の起こる危険の度合いにより払い込む保険料の額が決まる「保険技術的公平の原則」であり、危険率に応じて保険料が決まる「個別保険料主義」を採用しているが、社会保険は、被保険者全体の平均危険率と被保険者の負担能力(所得)を基にした「平均保険料主義」が採用されている。 民間保険は、保険事業の支出はすべて保険料収入とその運用益でまかなわれるが、社会保険は、国・地方公共団体が保険料の一部を負担または補助することもあり、事業主も保険料を分担する場合がある。また、運営に要する事務費は、原則として国や地方公共団体が負担している。

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