ハローワーク 失業保険

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ハローワークの失業保険について

『ハローワークと失業保険』について解説します。 ハローワークとは、昔は公共職業安定所と呼ばれていた機関で、さまざまな職に関する 手続きなどを行うことができます。 退職などの場合にはある一定の条件を満たしていれば、失業給付金を受け取ることができます。 この給付の手続きもハローワークにて行うことになっています。 失業保険の給付金を受け取るには、現在の住所地を管轄しているハローワークにて、まず 求職の申込みを行います。その後、離職票をハローワークに提出します。 失業保険の受給の資格をハローワークが確認すると、受給説明会の日時を ハローワークから申込み者に通知します。 失業保険の受給説明会にて、制度についての説明を受けたあと、ハローワークより 申込者に受給資格者証と、失業認定の申告書を渡します。 失業中だという認定を受けるまでの期間は、ハローワークの相談窓口などで職業紹介を 受けたり、職業相談をするなどの求職活動を行うことが、給付の条件となっています。 4週間に一度の失業認定をハローワークにて行うことで、給付を受けることができます。 離職した場合には、失業保険を申告し、上手に利用しましょう。

ハローワークの給付資格について

ハローワークの失業保険の受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、加入期間等を満たし、「失業」状態にある者が給付の対象となる。 ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。

病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である。
退職して休養を希望する者
60歳から64歳までに定年退職した者で休養を希望する者は、申請により退職後1年の期間に限って受給期間を延長することができる。
結婚して家事に専念する者
学業に専念する者
いわゆる「昼間学生」がこれに該当する。
自営業を行う者
自営業の準備に専念する者を含む。
会社の役員(取締役、監査役)である者

失業保険で給付される金額(基本手当日額)について

失業したと認定された1日あたりに支給される金額を、「基本手当日額」という。例えば、認定日において20日失業したと認定されれば、「基本手当日額」に20日を乗じた基本手当が支給される。

基本手当日額は、原則、離職日直前6ヶ月間の賃金(税引前)の総和を180で除した金額の45%〜80%の金額である。なお、上限および下限が規定されている。 基本手当日額は、離職した理由や給付を受ける者の住所地において区別はされない。 「賃金」には、いわゆる「ボーナス」や「退職金」は含めない。 基本手当日額は、毎年8月1日付で見直し(改定)される。 基本手当日額は、離職時の年齢により上限が異なっている(下限は年齢により異なることはない)。 60歳以上〜65歳未満で離職した者と、それ以外の年齢で離職した者とでは算定式が一部異なっている。 基本手当日額の下限(最低額)は1664円である。上限(最高額)は、離職時の年齢が30歳未満の者については6395円、30歳以上45歳未満の者については7100円、45歳以上60歳未満の者については7810円、60歳以上65歳未満の者については6808円、65歳以上の者については6395円である(2006年8月1日現在)。 「就業促進手当」の支給金額の算定にあたっては、別途の上限額が定められている。

ハローワーク失業保険を上手に使って、万が一の失業のときに慌てないようにしましょう。

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